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税理士法 第一条 | |
税理士は、税に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税 制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定され た納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 |
・ 所得税 、法人税、 消費税、相続税等の納税申告 | |
・ 各種申請、請求、届出等 | |
・ 調査の立会い | |
・ 申告書、申請書、届出等の作成 | |
・ 創業、会社設立 | |
・ 不動産売却、登記 | |
・ 贈与、相続 | |
・ 事業継承 |
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・ 財務諸表の作成 | |
・ 会計帳簿の記帳代行 |
その他業務
・ 経営分析、財務分析 | |
・ 自計化支援 | |
・ パソコンの研修 | |
・ 新人経理職員の研修 | |
・ 連結会計 | |
・ 税効果会計 | |
・ その他 |