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Vol.24 法人関係
平成20年2月28日長期平準定期保険等の取扱変更通達があり、平成20年2月28日以降に新たに
契約する保険には新基準が適応されます。
逓増定期保険に関して、通達前は法人税個別通達・課法2-3により損金算入額が制限されてい
るが、基準をかいくぐる事により、資産計上せず全額損金算入するケースが多かった。
通達変更により、今まで「全額損金算入」から「1/2〜3/4資産計上」する事になります。
改正通達によると、保険期間満了時における被保険者の年齢が45歳を超えるものの取扱を改め、
(1)保険期間満了時の年齢が80歳を超え、「加入時年齢+(保険期間×2)> 120」である場合
には支払保険料の3/4相当額
(2)保険期間満了時の年齢が70歳を超え、「加入時年齢+(保険期間×2)> 95」であり、上
記(1)に該当しない場合は支払保険料2/3相当額
(3)保険期間満了時の年齢が45歳を超え、上記2つのいずれにも該当しない場合には支払保険料の
1/2相当額を保険期間の前半6割相当の期間にわたって資産計上する必要がある。
今回の通達基準外の保険についても実態が注視される事になり通達の定めのない取扱について
は個々の契約の内容によって判断される事になり、調査の際に恣意性がないか等、実態が厳しく
みられ課税上弊害があると認められる場合には損金否認されるケースもあるので処理に注意する
必要があります。
その他の節税対策と思われる保険商品についても、個々の実態を踏まえ必要に応じて取扱が
改められていく方向である点が明らかにされた。