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Vol.24 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度
「事業承継相続人」が非上場株式オーナー経営者である被相続人から相続税等によって会社の非上
場株式等を取得事業を継続していく場合、取得した議決権株式等に係わる課税価格の80%に対応する
部分の相続税額について、一定の要件の下、納税が猶予されます。
その事業継承相続人が納税猶予の対象となった株式を保有し続けて死亡した場合には、納税猶予税
額は免除されます。
猶予税額 = (1) − (2)
(1)対象となる株式等のみを相続した場合の相続税額
(2)対象となる株式等の額の20%に相当する額の株式のみを相続した場合の相続税額
[適用対象等]
製造業は資本金等3億円以下または従業員数300人以下、卸売業は資本金等が1億円以下または従
業員数100人以下、小売業は資本金等が5,000万円以下または従業員数が50人以下、サービス業は
資本金等が5,000万円以下または従業員100人以下の企業の株式が該当。
[適用要件等]
納税猶予の提要を受けるためには、相続税の法定申告期限から5年間事業を継続する事等が要件
となります。
もし、法定申告期限から5年以内の間に、事業承継相続人が事業を継続していないと認められる場合
には、その時点で猶予税額の全額と利子税を納付する事になります。
適用用件が細かくありますので、理解のうえ検討する必要があります。