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Vol.25 法人税関係
・中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度のうち年
800万以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げられます。
*資本金の額又は出資金の額が1億円以下である普通法人
通常の一般社団法人・持分の定めのない医療法人等
・中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
中小法人等の平成21年度2月1日以降に終了する事業年度において生じた欠損金額については、
欠損金の組戻しによる還付制度の適用を受けれるようになりました。
[組戻し還付とは?]
法人決算が欠損が生じた場合において、前年度に所得が生じていた場合に当該欠損金額を前年度の所得に繰り戻して法人税額を
再計算する事により、前年度納付した法人税額を還付できる制度。
一部の事業者を除き平成4年4月1日以降終了する事業年度から適用が停止されていた。
*組戻し還付請求書を提出した場合には、高い確率で税務調査が行われますので還付を受ける
際には検討する必要があります。
・役員給料の業績悪化改定事由の明確化
これまで役員報酬は年一回の改定で期中に変更する場合通達には「経営状況が著しく悪化した
ことなどやむを得ず役員給料を減額せざるを得ない事情」がある場合にしか認められませんでした。
しかし、企業の倒産の危機に瀕しているような場合に限らす、一定の客観的な要件が認められる
場合であれば、減額改定が認められる事が国税局の役員給与に関するQ&Aで明確にされました。
Q&Aの中には、
1) 業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い
2) 定期給料を株主総会の翌月分がから増額する場合の取扱
3) 複数回の改定が行われた場合の取扱
4) 役員給料の額の据置きを定期株主総会で決議せず、その後に減額した場合の取扱
5) 臨時改定事由の範囲・病気のために職務が執行できない場合
が記載されています。
会社ごとに役員給料の改定理由は異なりますので、会社の状況に照らし合わせて税務上の判断
をする必要がありますので当事務所にご相談下さい。