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Vol.25 事業承継税制
・取引相場のない株式等に係わる相続税・贈与税の納税猶予制度の創設
経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等
を取得し、その経営承継人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等
に係わる課税価格の80%に対応する相続税を猶予されることになります。
*平成21年度税制改正の概要より抜粋
後継者が、経営産業大臣の認定を受ける非上場企業を経営していた親族から贈与によりその
保有株式等の全部(発行株式総額の3分の2までの部分に限る)を取得し、その会社を経営して
いる場合には、その猶予対象株式等の贈与に係わる贈与税の全額の納税を猶予されます。