Tax News

 Vol.26   法人税関係


 

 

 

 

   一人オーナー会社給与課税制度の廃止

 

 

    特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度は、平成22年4月1日以後に終了

 する事業年度から廃止します。特殊同族会社の役員給料に関わる課税のあり方については、いわ

 ゆる「二重控除」の問題を踏まえ、給料所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしてい

 く中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措

 置を平成23年度税制改正で講じられることとなり、次の規定が決定するまでの一時的な廃止と

 なります。

   

 

 

 

   法人税関係の租税特別措置

 

   適用期限の定めのある租税特別措置は、原則として期限到来時に廃止するとされ、見直し指針をクリ

  アした措置だけが延長を認められることになる。

 

 

    平成21年度で期限切れとなる租税特別措置で、延長や拡充が決定された主な特例は次の通り。

   30万未満の少額減価償却資産の損金算入特例(上限300万)や、交際費540万の損金算入枠など、中

   小企業関係の特例は延長されることとなった。

 

 

  ・ 中小企業投資促進税制(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却)

 ・ 中小企業者等の小額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 ・ 交際費等の損金不算入制度と中小法人の損金算入の特例

 ・ 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

  ・ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置

 ・ 中小企業等基盤強化税制

 ・ 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度

 

 

 

   一方、見直しの結果、平成22年3月31日の適用期限で廃止となるのは、「情報基盤強化税制」、「特

 定電気通信設備等の特別償却税制度」、「資源再生化設備等の特別償却制度」、「優良賃貸住宅の割増

 償却制度」のうち中心市街地優良賃貸住宅に係る措置など。法人税関係の特例の「廃止・縮減等」は15

 項目になるが、特別制度自体が完全に廃止されるのは情報基盤強化税制など4項目にとどまった。

 

  特別償却などの投資促進税制の見直しでは、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制や中小企業

 盤強化税制、公害防止用設備や地震防災用資産の特別償却制度など、特例の対象設備から一定のもの

 を除外するなど、縮減を行ったうえで延長するといった見直しも行われる。

 

 

 

 

 


 

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