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Vol.25 所得税関係
・15歳以下の扶養控除を廃止
所得税については、子ども手当の創設に伴ない「所得控除から手当」の改革も行われた。焦点だった「
扶養控除の見直し」は、以下の表を参照。
なお、子供手当てと高校の実質無償化に関してはいずれも(現在平成22年4月現在)、所得制限をかさ
ないこととなった。
改正前 | 改正後 | 適用時期 | |
扶養控除 0歳〜15歳 |
38万円(所得税) 33万円(地方税) |
廃止 |
所得税 平成23年度以降
地方税 平成24年度分以降 |
特定扶養控除 16歳〜22歳 |
63万円(所得税) 45万円(地方税) |
38万円(所得税) 33万円(地方税) |
|
その他扶養控除 23歳〜69歳 |
38万円(所得税) 33万円(地方税) |
変更なし |
・特定居住用財産の買換え・交換の特例は要件見直し
譲渡所得関連では、平成21年度12月31日で期限切れを迎える「特定の居住用財産の買換及び交換
の場合の長期譲渡所得の課税の特例」が譲渡資産に関わる対価の額を2億円以下とする要件を追加し
たうえで、平成23年度12月31日まで2年間期限延長される。
また同様に「居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」や「特定居住用
財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」についても同様となる。
・所得税寄附金控除の適用下限額引下げ
所得税の寄附金控除について、平成22年度分以降から適用下限額を現行の5千円から2千円に引き
下げる。
控除額 = 特定寄付金の支出額 − 2千円
総所得金額等 × 40% を限度とする。
・国民健康保険税
国民健康保険税の基礎課税額に係わる課税限度額を50万円(旧47万円)、後期高齢者支援金等課
税限度額を13万円(旧12万円)に引き上げられます。
・介護医療保険控除創設
現行の生命保険控除とは別枠で、介護医療保険控除が創設されました。
改正前 | 改正後 | |
一般生命保険 | 50,000円 | 40,000円 |
個人年金保険 | 50,000円 | 40,000円 |
介護医療保険 | 創設 | 40,000円 |
適用限度額 | 100,000円 | 120,000円 |
※平成24年分以後の所得税について適用する。
※施行日以後凍結した契約に適用される。