外国為替証拠金取引(FX)の課税
少額の保証金で多額の取引を行うことができる外国為替証拠金取引(FX)のブームに伴い、申告漏れを摘発されるケースが
報道されていますが、東京金融先物取引所の「くりっく365」以外の業者を除き、雑所得(*1扱いになるので申告時には
雑所得で申告する必要があります。
給与所得が年間2千万以下、雑所得が年間20万以下以外の場合は、確定申告が必要となりますので年間の取引明細にて申告年度
内に確定した売買益(取引及びスワップポイントの合計額から取引手数料を引いた金額)を申告します。
(*1 総合課税の税率 住民税10%含む
課税所得金額 非取引所取引
195万以下 15%
195万円超 330万円以下 20%
330万円超 695万円以下 30%
695万円超 900万円以下 33%
900万円超1800万円以下 43%
1800万円超 50%
FX利益が年間20万以下であってもアフェリエイト収入など他の雑所得と合算して超えた場合も申告が必要ですので注意しましょう。
なお、サラリーマンで住民税が特別徴収の場合、確定申告時に第二表右下に給与所得以外の住民税の徴収方法の選択にて自分で
納付にチェックを入れておかないと雑所得分の住民税も給料から天引きになるケースがありますので雑所得が会社にばれたくない場合、
申告時チェックを入れるのを忘れないようにしましょう。