Tax News

 Vol.24   法人関係


 

 

 

   平成20年3月31日をもって以下の中小企業に係わる特例期限が終了しますが適用期限が2年間延長

  される予定です。

 

 

   ・中小企業投資促進税制

 

  [制度の概要]

   中小企業者が新規に機械及び機械装置を取得した場合に、取得価格の7%の税額控除又は取得価格

  の30%の特別償却との選択適用が認められる。

 

  [対象法人]

   1) 特別償却

     中小企業者又は農業共同組合等

     イ) 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

     ロ) 資本又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

 

    [対象設備] 

   1) 機械装置(一つの設備取得価格160万円以上)

   2) 電子計算機及びインターネットに接続されたデジタル複合機で、1台又は1基の取得価額が120万円

      以上のもの

   3) ソフトウェアで、一つのソフトウェアが70万円以上のもの。

   4) 貨物自動車(車両総重量3.5トン以上のもの)

   5) 内航海運業の用に供される船舶

 

 

   ・交際非課税

   資本金1億円以下の中小企業社の場合、交際費支出400万円までの部分の90%損金支出として

  認められる。

 

 

    ・中小企業の取得価格30万以下一括損金算入特例

   取得価額が30万円未満の減価償却資産は、年間合計300万円まで、即時全額損金が認められる。

 

 

     平成20年4月30日に、平成20年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が公

  布・施行され適用期限が平成22年3月31日まで延長されました。

 

 

 

 


 

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