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Vol.26 所得税関係
・住宅ローン減税の拡充、延長
平成21年度から平成25年度までの間に居住用に供した場合の控除期間、控除率、長期優良住
宅に該当する居住用の控除期間、控除率は次のようになります。
・住宅の省エネ改修に係わる投資型前税制度の創設
ローンを組まずに、既存住宅の一定の省エネ改修工事(太陽光発電設備の設置も含む)又は
バリアフリー改修工事を行った場合、工事費の10%をその年分の所得税から控除されます。
[対象となる省エネ工事]
1)窓の改修(全ての寝室の窓全部)
2)窓の改修 + 床、天井又は壁の断熱
3)窓の改修 + 太陽光発電設備の設置
* 総額30万円以上200万円限度。太陽光発電設備は300万円を限度